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「特定非営利活動法人文京教育トラスト」定款

第1章 総 則

(名 称)
第1条 本法人は特定非営利活動法人文京教育トラストを正式名称とする。但し英文呼称はBunkyo Trust for Education とし、略称はNPO法人 文京教育トラストとする。
(事務所)
第2条 本法人は、事務所を東京都文京区内に置く。
(目 的)
第3条 本会は、地域住民の知恵を結集し地域住民による子どもの健全育成と社会教育を推進することにより社会性豊かで自立した人間を育成し地域社会に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 本法人は前条の目的を達成するために、次の種類の特定非営利活動を行う。
  • 社会教育の推進を図る活動(法第2条第1項の分野の2に該当)
  • 子どもの健全育成を図る活動(法第2条第1項の分野の11に該当)
(特定非営利活動に係る事業の種類)
第5条 本法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
  • 地域住民による教育プログラム「こどもステーション」の実践
  • 親と子どもを交えた実社会体験
  • 親と子どもを交えた地域イベント
  • 子育て教育相談
  • 人材育成・教育コンサルティング事業
  • 研修、講演、出版事業
  • その他前項の活動を行うに必要な事業
  • 前項の事業に関するツ−ル・システムの普及事

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第2章 会 員

(会員の種別)
第6条 本法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法
(以下「法」という)上の社員とする。
  • 正会員 本会の目的に賛同して入会した個人。
  • 会員  本会の提供する教育プログラム・サービスを利用する個人。
  • 賛助会員 本会の事業を賛助するため入会した個人・団体。
(入会)
第7条 正会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書を代表理事に提出するものとする。

2、代表理事は、前項の入会申込者が、第3条に定める本法人の目的に賛同し、第4条から第5条に定める活動及び事業に協力できる者と認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認め、入会申込者に対しこれを通知する。

3、賛助会員及び会員として入会しようとするものは、年会費を納入することによって会員となることができる。
(会費)
第8条 会員は、毎年一回年会費を納入しなければならない。
2 年会費の額は総会で定めるものとする。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する。
  • 退会届を提出した場合
  • 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員の団体が消滅したとき
  • 継続して1年以上会費を滞納したとき
  • 除名されたとき
(退会)
第10条 正会員は代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が、次の各号の一に該当する場合は、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決に基づき、これを除名することができる。
  • 本法人の定款または規則に違反したとき
  • 本法人の名誉を毀損し、または本法人の目的に反する行為をしたとき
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、議決の前に、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 すでに納入した会費及びその他の拠出金品は返還しない。

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第3章 役員および顧問

(種類および定数)
第13条 本法人に、次の役員を置く。
  • 理事  3人以上15人以内とする
  • 監事  1人以上3人以内とする
       (2)理事  3人以上15人以内とする
       (3)監事  1人以上3人以内とする
(選任等)
第14条 理事および監事は、総会において正会員のうちから選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては3人、監事にあっては1人を限度として、正会員以外の者を理事または監事に選任することは妨げない。

2総会が招集されるまでの間において、補欠または増員のため理事または監事を緊急に選任する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、理事会の議決により、これを選任することができる。この場合においては、当該理事会開催後最初に開催する総会において承認を受けなければならない。

3 代表理事、副代表理事および事務局長は、理事会において理事の互選により定める。

4 監事は、理事または本法人の職員を兼ねることはできない。
(職 務)
第15条 理事は、理事会を構成し、定款の定めおよび理事会の議決に基づき、 業務を執行する。

2 代表理事は、本法人を代表し、その業務を統括する。

3 副代表理事は、代表理事を補佐して業務を掌理し、代表理事に事故があるときまたは代表理事が欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序によりその職務を代行する。

4 事務局長は、理事会の議決に基づき、本会の職務を処理するとともに、事務局の運営と管理を行い、この定款に定める代表理事の職務を代行する。

5 監事は、次に掲げる職務を行う。
  • 理事の業務執行の状況を監査すること。
  • 本法人の財産の状況を監査すること。
  • 前二号の規定による監査の結果、本法人の業務又は財産に関し 不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
  • 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
  • 理事の業務執行の状況又は本会の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期及び欠員補充)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず前任者または他の現任者の残任期間とする。

3 役員は、辞任または任期満了の後においても、第13条第1項に定める最小の役員数を欠く場合には、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

4 理事及び監事の内、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
第17条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において出席した正会員の過半数の議決を経て、当該役員を解任することができる。
  • 心身の故障のために職務の執行に堪えないと認められるとき
  • 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第18条 役員はその総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることがで きる。

2 役員の報酬に関しては、総会で定めるものとする。

3 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
(顧問)
第19条 本法人は10人以内の顧問を置くことができる。

2 顧問は、学識経験者または本法人に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、代表理事が委嘱する。

3 顧問は、本法人の運営に関して代表理事の諮問に答え、または代表理事に対して意見を述べる。

4 第16条第1項の規定は、顧問について準用する。

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第4章 会議

(種別)
第20条 この法人の会議は、総会および理事会の2種類とする。

2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項を議決する。
  • 定款の変更
  • 合併及び解散
  • 事業報告および収支決算
  • 役員の選任および解任、職務及び報酬
  • 解散した場合の残余財産の処分
  • 特定非営利活動促進法及びこの定款に規定するもののほか理 事会が総会に付すべき事項として議決したこと
  • その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  • 理事会が必要と認め、招集の請求をした場合
  • 正会員の4分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があった場合
  • 第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があった場合
(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き代表理事が招集する。

2 総会を招集する場合は、会議の日時、場所、目的及び審議事項の内容を示した書面をもって、開会日の2週間前までに招集通知を発信して行わなければならない。

3 前条第2項の規定による請求があったときは、代表理事は速やかに総会を招集しなければならない。この請求があったにもかかわらず、代表理事がこの請求のときから1カ月以内に会議を招集しないときは、請求をした者(ただし、前条第2項第1号および第2号の場合においては、請求をした者の代表理事者)は、会議を招集することができる。
(総会の議長)
第25条 総会の議長は、出席した正会員の中から選出する。また、第23条第2項第3号の請求があった場合において、臨時総会を開催したときは、出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員の10分の1以上の出席がなければ議決することはできない。
(総会議決)
第27条 総会の議決事項は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

2 総会において、第24条第2項または第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。

3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する正会員は、当該事項について表決権を行使することができない。
(総会での書面表決等)
第28条 各正会員の表決権は平等なものとする。

2 総会に出席しない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面または代理人をもって表決権を行使することができる。

3 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。

4 第1項の規定により表決権を行使する正会員は、第27条の規定の適用については出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第29条 議長は、総会の議事について議事録を作成し、議長および出席した正会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2名以上が記名押印又は署名し、これを保存しなければならない。

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第5章 理事会

(構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。

2 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
(権能)
第31条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
  • 総会に付議すべき事項
  • その他本法人の運営に関する必要事項
(開催)
第32条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
  • 代表理事が必要と認めた場合。
  • 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった場合。
(招集)
第33条 理事会は、代表理事が招集する。

2 代表理事は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面でもって、少なくとも5日前までに招集通知を発信して行なわなければならない。
(議長)
第34条 理事会の議長は、代表理事もしくは代表理事が指名した者がこれにあたる。
(定足数)
第35条 理事会は、理事3人以上の出席がなければ議決することはできない。
(議決)
第36条 理事会の議決は、この定款に別に定めるもののほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

2 理事会において、第33条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席理事の3分の2以上の同意があった場合はこの限りではない。

3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する理事は、当該事項について 表決権を行使することができない。
(書面表決等)
第37条 理事会に出席しない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面または代理人をもって表決権を行使することができる。

2 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければ ならない。

3 第1項の規定により表決権を行使する理事は、第36条の規定の適用については出席したものとみなす。
(議事録)
第38条 議長は、理事会の議事について議事録を作成し、議長および出席した理事のうちからその理事会において選任された議事録署名人2名が記名、押印又は署名し、これを保存しなければならない。

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第6章 資産および会計

(資産の構成)
第39条 本法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
  • 設立当初の財産目録に記載された資産
  • 会費
  • 寄付金品
  • 事業に伴う収入
  • 資産から生じる収入
  • その他の収入
(資産の区分及び管理)
第40条 本法人の資産は特定非営利活動に係わる事業に関する資産とする。

2.本法人の資産は代表理事が管理し、その管理方法は理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(経費の支弁)
第41条 本法人の経費は、資産をもって支弁する。
(会計の区分)
第42条 本法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行い、特定非営利活動に関わる事業会計とする。
(事業年度)
第43条 本法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
(事業計画および収支予算)
第44条 本法人の事業計画およびこれに伴う収支予算に関する書類は、代表理事が作成し毎事業年度開始前に理事会の議決を得なければならない。

2 前項の規定による理事会の議決を得た事業計画書および収支予算書は、当該事業年度中の通常総会に報告しなければならない。

3 第1項に規定した理事会の議決を得た事業計画書および収支予算書の変更は理事会の議決を経て行うことができる。ただし、変更された内容に関して、理事会は、当該事業年度終了後の通常総会に報告するものとする。

4.予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務負担をし又は権利を放棄しようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
(事業報告および決算)
第45条 本法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表および収支計算書等の決算に関する書類は、代表理事が事業年度終了後3ヶ月以内にこれを作成し、監事の監査 および理事会の議決を経た上、当該事業年度終了後の通常総会の議決を経なければならない。
(剰余金の処分)
第46条 本法人の決算において、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

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第7章 定款の変更、解散等

(定款の変更)
第47条 この定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の議決を経て、かつ法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いては、所轄庁の認証を得なければならない。

2 前項の軽微な事項に係る定款の変更を行った場合には、速やかに所轄庁にその旨を届け出なければならない。
(解散及び精算人と合併)
第48条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
  • 総会の決議
  • 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  • 正会員の欠亡
  • 合併
  • 破産
  • 所轄庁による認証の取消し

2 前項第1号の規定に基づき解散する場合は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を得なければならない。

3 第1項第2号の規定に基づき解散する場合は、所轄庁の認定を得なければならない。

4 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。ただし、合併の場合による解散を除く。

5 第1項第4号の規定に基づき合併する場合は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を得、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属先)
第49条 本法人が解散の際に有する残余財産は、総会において出席した正会員の過半数をもって決した特定非営利活動法人または公益法人に寄付するものとする。
ただし、合併又は破産による解散は除く。
(公告の方法)
第50条 本法人の公告は、本法人の事務所の掲示板に掲示するとともに官報に掲載して行う。

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第8章 雑則

(委員会)
第51条 本法人は、事業の円滑な遂行を図るため、理事会の議決を経て、委員会を設けることができる。

2 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、または事業を遂行する。

3 委員会の組織および運営に関して必要な事項は、代表理事が理事会の議決を経て、別に定める。
(作業部会)
第52条 本法人は、理事会の議決を経て、委員会の下に作業部会を置くことができる。

2.作業部会は、委員会の指示する作業を遂行する。

3.作業部会の組織及び運営に関して必要な事項は、代表理事が理事会の議決を経て、別に定めるものとする。

(事務局)
第53条 本法人は、事務を処理するため事務局を置く。

2 事務局には、事務局長および所要の職員を置く。

3 事務局長は、理事会の選任により代表理事が任命し、職員は代表理事が任免する。

4 事務局の組織および運営に関して必要な事項は、代表理事が理事会の議決を経て、別に定める。
(実施細則)
第54条 この定款の実施に関しては必要な細則は、理事会の議決を経て代表理事が別に定める。

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付 則

  • この定款は、本法人が法人として成立した日から施行する。
  • 本法人の設立当初の会費の額は、第9条第2項の規定にかかわらず設立総会で定めるものとする。
  • 本法人の設立当初の役員は、第15条第1項および第3項の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。その任期は、第17第1項の規定にかかわらず、成立の日から成立後の最初の総会までとする。
  • 代表理事:村上庸子
  • 副代表理事:志村光一
  • 常務理事(事務局長):名方幸彦
  • 副代表理事:井関美加
  • 理事:高橋理恵
  • 監事:松井孝司
  • 監事:新倉恵治

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